休日の取り方は?常駐型フリーランスの休日事情

常駐型フリーランスの休日の取り方

常駐型フリーランスの休日の取り方

常駐型フリーランスは、クライアント企業と業務委託契約をして働きます。当然、有給休暇はありません。休日や勤務時間などは業務委託契約に記載された通りになります。

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常駐型フリーランスの休み方

常駐型フリーランスの休み方

クライアント企業の正社員と同じように出社しますが、常駐型フリーランスの休日は契約で決められています。一般的にはクライアント企業の休日に準じます。職種によってはシフト制の場合もあるかもしれません。その場合は、契約時に取り決めた日数を休むことになります。いつ休むかは月ごとに決められることになるでしょう。週4日勤務などではクライアント企業の休日に加え、どこか1日休みとなります。夏休みや年末年始などの長期休暇も同じようにクライアント企業の休日に合わせて休みになることが多いでしょう。最近のベンチャー企業などでは会社全体で長期休暇を固定せず、就業規則に決められた日数を好きな時期に取得できるケースも増えています。もし、クライアント先がこのような会社だった場合は、社員と同じように扱われることが多いでしょう。
長期休暇を取得しても契約している月の稼働時間は働かなければなりません。休んだ日数分は、残業するか報酬を減らして対応することになります。長期休暇が長すぎて契約の稼働時間に達せず報酬が少なくなるといったトラブルにならないように契約時には必ず確認しておきましょう。

自己都合で休みには

体調不良などやむを得ない理由で休まなければならなくなった時は、クライアント企業に了承を得た上で休みます。また、その旨をエージェントにも連絡しておきましょう。休んでも月の契約稼働時間を超えていれば問題はありませんし、報酬が減ることもありません。逆に契約した時間を超えて稼働した場合は、報酬が増額されます。クライアント企業が常駐型フリーランスの稼働時間をきちんと管理していない場合もありますので、下回る場合も上回る場合も必ずクライアント企業の社員に確認するようにしましょう。
ちなみに、契約する稼働時間には精算幅が設けられています。例えば、1日8時間×20日の場合は、基準が160時間となり、それにプラスマイナス20時間を設定すれば、月の稼働時間は140~180時間となります。これで契約した場合は、140時間働いても180時間働いても報酬は変わりません。長期休暇や忙しくて残業が多くなった月は、この精算幅を超えていないかどうか事前に確認し、あきらかに超えそうな時はクライアント企業に確認しましょう。

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  • フリーランスに定休日はなく、いつ休むかは自分で決めます。いつでも休めるということは、休まなくてもいいということの裏返しです。フリーランスは自分の意思で休日を作って、休日にはきちんと休むように心がけることが大切です。四六時中仕事を続けてもパフォーマンスは上がりません。体調不良で仕事に穴をあけると収入が減るだけでなく信用も失墜し、それまでの努力が水の泡になることもあります。

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